【法務局】 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!

 令和6年4月1日から、相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

相続登記申請義務化詳細⇒【相続登記の申請義務化について(法務局HPへジャンプします)】